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薬物検査

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特定薬剤治療管理料1

特定薬剤治療管理料1は、投与薬剤の血中濃度を測定し、その結果に基づき当該薬剤の投与量を精密に管理した場合、月1回に限り算定する。

当社で取り扱っていない検査項目も掲載しております。
薬剤名 検査項目 特定薬剤治療管理料
(同一患者月1回)
加算点
(初回月)
備考
1~3ヵ月 4ヵ月以降
ジギタリス製剤
(心疾患)
ジゴキシン 470点 235点 280点 *1、2
抗てんかん剤
(てんかん)
フェノバルビタール、プリミドン、フェニトイン、カルバマゼピン、バルプロ酸ナトリウム、 エトスクシミド、トリメタジオン、クロナゼパム、ニトラゼパム、ゾニサミド、 ガバペンチン、 クロバザム、レベチラセタム、ラモトリギン、トピラマート、スチリペントール、ルフィナミド、 ぺランパネル、ラコサミド、ジアゼパム、アセタゾラミド、ブリーバラセタム 470点 470点 280点
免疫抑制剤
(臓器移植後)
シクロスポリン、タクロリムス水和物、エベロリムス、ミコフェノール酸モフェチル 470点 470点 2740点
(臓器移植を行った日の属する月を含め3月に限り加算)
*3、4
テオフィリン製剤
(気管支喘息、喘息性 (様) 気管支炎、慢性気管支炎、肺気腫又は未熟児無呼吸発作)
テオフィリン 470点 235点 280点
不整脈用剤
(不整脈)
プロカインアミド、N-アセチルプロカインアミド、ジソピラミド、キニジン、アプリンジン、リドカイン、ピルジカイニド塩酸塩、プロパフェノン、メキシレチン、フレカイニド、シベンゾリンコハク酸塩、ピルメノール、アミオダロン、ソタロール塩酸塩、ベプリジル塩酸塩 470点 235点 280点
ハロペリドール製剤
ブロムペリドール製剤
(統合失調症)
ハロペリドール、ブロムペリドール 470点 235点 280点
リチウム製剤
(躁うつ病)
リチウム 470点 235点 280点
バルプロ酸ナトリウム又はカルバマゼピン
(躁うつ病又は躁病)
バルプロ酸ナトリウム、カルバマゼピン 470点 470点 280点
シクロスポリン (免疫抑制剤)
(ベーチェット病 (活動性・難治性眼症状を有するもの)、その他の非感染性ぶどう膜炎 (既存治療で効果不十分で、 視力低下のおそれのある活動性の中間部又は後部の非感染性ぶどう膜炎に限る。)、 再生不良性貧血、赤芽球癆、尋常性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症、関節症性乾癬、全身型重症筋無力症、 アトピー性皮膚炎 (既存治療で十分な効果が得られない患者に限る。)、ネフローゼ症候群、川崎病の急性期)
シクロスポリン 470点 470点 280点
タクロリムス水和物 (免疫抑制剤)
(全身型重症筋無力症、関節リウマチ、ループス腎炎、潰瘍性大腸炎又は間質性肺炎 (多発性筋炎又は皮膚筋炎に合併するものに限る。))
タクロリムス水和物 470点 470点 280点
サリチル酸系製剤
(若年性関節リウマチ、リウマチ熱、慢性関節リウマチ)
サリチル酸 470点 235点 280点
メトトレキサート
(悪性腫瘍)
メトトレキサート 470点 235点 280点
エベロリムス
(結節性硬化症)
エベロリムス 470点 235点 280点
アミノ配糖体抗生物質
[入院中]
ゲンタマイシン、トブラマイシン、 アミカシン、アルベカシン 470点 235点 280点
グリコペプチド系抗生物質
[入院中]
バンコマイシン、テイコプラニン 470点 235点 280点
(バンコマイシン除く)
*5
トリアゾール系抗真菌剤
[入院中]
ボリコナゾール 470点 235点 280点
トリアゾール系抗真菌剤
(重症又は難治性真菌感染症又は造血幹細胞移植 (造血幹細胞移植の患者にあっては、 深在性真菌症の予防を目的とするものに限る。))
ボリコナゾール 470点 235点 280点
イマチニブ イマチニブ 470点 235点 280点
シロリムス製剤
(リンパ脈管筋腫症)
シロリムス 470点 235点 280点
スニチニブ (抗悪性腫瘍剤)
(腎細胞癌)
スニチニブ 470点 235点 280点
バルプロ酸ナトリウム
(片頭痛)
バルプロ酸ナトリウム 470点 235点 280点
治療抵抗性統合失調症治療薬
(統合失調症)
クロザピン 470点 235点 280点
ブスルファン ブスルファン 470点 235点 280点
  • *1: ジギタリス製剤の急速飽和を行った場合又はてんかん重積状態の患者に対して、 抗てんかん剤の注射等を行った場合は、所定点数にかかわらず、1回に限り740点を算定する。
  • *2: てんかんの患者であって、2種類以上の抗てんかん剤を投与されているものについて、 同一暦月に血中の複数の抗てんかん剤の濃度を測定し、その測定結果に基づき、個々の投与量を精密に管理した場合は、 当該管理を行った月において、2回に限り所定点数を算定できる。
  • *3: ミコフェノール酸モフェチルを投与している臓器移植後の患者であって、2種類以上の免疫抑制剤を投与されているものについて、 医師が必要と認め、同一暦月に血中の複数の免疫抑制剤の濃度を測定し、 その測定結果に基づき、個々の投与量を精密に管理した場合は、6月に1回に限り250点を所定点数に加算する。
  • *4: エベロリムスを投与している臓器移植後の患者であって、2種類以上の免疫抑制剤を投与されているものについて、 医師が必要と認め、同一暦月に血中の複数の免疫抑制剤の濃度を測定し、その測定結果に基づき、 個々の投与量を精密に管理した場合は、エベロリムスの初回投与を行った日の属する月を含め3月に限り月1回、 4月目以降は4月に1回に限り250点を所定点数に加算する。
  • *5: 入院中の患者であって、バンコマイシンを数日間以上投与しているものに対して、 バンコマイシンの安定した血中至適濃度を得るため、血中のバンコマイシンの濃度を複数回測定し、 その測定結果に基づき、投与量を精密に管理した場合は、1回に限り、530点を所定点数に加算する。
  • ※ 特定薬剤治療管理料2 (サリドマイド製剤及びその誘導体) は省略しております。
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