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病理学的検査 - 病理診断

2020/11/20→大原 2018/08/15 未確認 未確認 未確認 未確認 未確認 未確認 未確認 未確認 未確認 未確認 未確認 未確認 -

病理診断

  • 病理診断の費用は、病理標本作製料、病理診断・判断料の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。 ただし、病理診断に当たって患者から検体を穿刺し又は採取した場合は、診断穿刺・検体採取料も合算した点数により算定する。
  • 病理診断の費用には、病理標本作製を行う医師、看護師、臨床検査技師、衛生検査技師及び病理診断・判断を行う医師の人件費、 試薬、デッキグラス、試験管等の材料費、機器の減価償却費、管理費等の費用が含まれる。
  • 病理診断に当たって患者に対し薬剤を施用した場合は、特に規定する場合を除き、薬剤料の所定点数を合算した点数により算定する。
  • 病理診断に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料を使用した場合は、特定保険医療材料料を合算した点数により算定する。
  • 病理標本作製料又は病理診断・判断料に掲げられていない病理診断であって特殊な病理診断の病理標本作製料又は病理診断・判断料は、 病理標本作製料又は病理診断・判断料に掲げられている病理診断のうちで最も近似する病理診断の各区分の所定点数により算定する。
  • 特殊な病理標本作製については、その都度当局に内議し、最も近似する病理標本作製として通知されたものの算定方法及び注 (特に定めるものを除く。) を準用して、準用された病理標本作製料に係る病理診断・判断料と併せて算定する。 ただし簡単な病理標本作製の費用は、基本診療料に含まれ、別に算定できない。
  • 対称器官に係る病理標本作製料の各区分の所定点数は、両側の器官の病理標本作製料に係る点数とする。
  • 病理標本作製に当たって使用される試薬は、原則として医薬品として承認されたものであることを要する。
  • 病理標本を撮影した画像を電子媒体に保存した場合、保存に要した電子媒体の費用は所定点数に含まれる。

病理標本作製料

N000 病理組織標本作製 860点

  • 病理組織標本作製について、次に掲げるものは、各区分ごとに1臓器として算定する。
    • ア 気管支及び肺臓
    • イ 食道
    • ウ 胃及び十二指腸
    • エ 小腸
    • オ 盲腸
    • カ 上行結腸、横行結腸及び下行結腸
    • キ S状結腸
    • ク 直腸
    • ケ 子宮体部及び子宮頸部
  • 病理標本作製に当たって、3臓器以上の標本作製を行った場合は、3臓器を限度として算定する。
  • リンパ節については、所属リンパ節ごとに1臓器として数えるが、複数の所属リンパ節が1臓器について存在する場合は、当該複数の所属リンパ節を1臓器として数える。
  • 病理組織標本作製において、1臓器から多数のブロック、標本等を作製した場合であっても、1臓器の標本作製として算定する。
  • 病理組織標本作製において、悪性腫瘍がある臓器又はその疑いがある臓器から多数のブロックを作製し、又は連続切片標本を作製した場合であっても、所定点数のみ算定する。
  • 当該標本作製をヘリコバクター・ピロリ感染診断を目的に行う場合の保険診療上の取扱いについては、「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて」(平成12年10月31日保険発第180号) に即して行うこと。

N001 電子顕微鏡病理組織標本作製 (1臓器につき) 2,000点

  • 電子顕微鏡病理組織標本作製は、腎組織、甲状腺腫を除く内分泌臓器の機能性腫瘍、異所性ホルモン産生腫瘍、軟部組織悪性腫瘍、ゴーシェ病等の脂質蓄積症、多糖体蓄積症等に対する生検及び心筋症に対する心筋生検の場合において、電子顕微鏡による病理診断のための病理組織標本を作製した場合に算定できる。
  • 電子顕微鏡病理組織標本作製、病理組織標本作製、免疫染色 (免疫抗体法) 病理組織標本作製のうち、いずれを算定した場合であっても、他の2つの項目を合わせて算定することができる。

N002 免疫染色 (免疫抗体法) 病理組織標本作製
  • エストロジェンレセプター 720点
  • プロジェステロンレセプター 690点
  • HER2タンパク 690点
  • EGFRタンパク 690点
  • その他 (1臓器につき) 400点

  • 1及び2の病理組織標本作製を同一月に実施した場合は、主たる病理組織標本作製の所定点数に180点を加算する。
  • 免疫染色 (免疫抗体法) 病理組織標本作製は、病理組織標本を作製するにあたり免疫染色を行った場合に、方法 (蛍光抗体法又は酵素抗体法) 又は、試薬の種類にかかわらず、1臓器につき1回のみ算定する。
  • 免疫染色 (免疫抗体法) 病理組織標本作製、病理組織標本作製又は電子顕微鏡病理組織標本作製のうち、いずれを算定した場合であっても、他の2つの項目を合わせて算定することができる。
  • 5について、確定診断のために4種類以上の抗体を用いた免疫染色が必要な患者に対して、標本作製を実施した場合には、所定点数に1,600点を加算する。 「確定診断のために4種類以上の抗体を用いた免疫染色が必要な患者」とは、 悪性リンパ腫、悪性中皮腫、肺悪性腫瘍 (腺癌、扁平上皮癌) 消化管間質腫瘍 (GIST)、慢性腎炎、内分泌腫瘍、軟部腫瘍、皮膚の血管炎水疱症 (天疱瘡、類天疱瘡等) 悪性黒色腫、筋ジストロフィー又は筋炎が疑われる患者を指す。 これらの疾患が疑われる患者であっても3種類以下の抗体で免疫染色を行った場合は、当該加算 (1,600点) は算定できない。 肺悪性腫瘍 (腺癌、扁平上皮癌) が疑われる患者に対して加算を算定する場合は、腫瘍が未分化であった場合等HE染色では腺癌または扁平上皮癌の診断が困難な患者に限り算定する。 既に悪性腫瘍遺伝子検査のEGFR遺伝子検査「ROS1融合遺伝子検査」又は「ALK融合遺伝子標本作製」を算定している場合には、当該加算は算定できない。

病理診断・判断料

N006 病理診断料
N006-1 組織診断料 450点

  • 病理診断を専ら担当する医師が勤務する病院又は病理診断を専ら担当する常勤の医師が勤務する診療所である保険医療機関において、病理組織標本作製、電子顕微鏡病理組織標本作製、免疫染色 (免疫抗体法) 病理組織標本作製若しくは術中迅速病理組織標本作製により作製された組織標本に基づく診断を行った場合又は当該保険医療機関以外の保険医療機関で作製された組織標本に基づく診断を行った場合に、これらの診断の別又は回数にかかわらず、月1回に限り算定する。
  • 当該保険医療機関以外の保険医療機関で作製された組織標本に基づき診断を行った場合は、病理組織標本作製、電子顕微鏡病理組織標本作製、免疫染色 (免疫抗体法) 病理組織標本作製、術中迅速病理組織標本作製、術中迅速細胞診又は細胞診の病理標本作製料は、別に算定できない。
  • 当該保険医療機関以外に勤務する病理診断を行う医師が、当該保険医療機関に出向いて病理診断を行った場合等、当該保険医療機関における勤務の実態がない場合においては、病理診断料は算定できない。
  • 当該保険医療機関において、当該保険医療機関以外の医療機関 (衛生検査所等を含む。) で作製した病理標本につき診断を行った場合には、月1回に限り所定点数を算定する。なお、患者が当該傷病につき当該保険医療機関を受診していない場合においては、療養の給付の対象とならない。
  • 病理診断料が含まれない入院料を算定する病棟に入院中の患者に対して、病理診断料を算定する場合は、同一月内に当該患者が病理診断料が含まれる入院料を算定する病棟に転棟した場合であっても、当該病理診断料を請求することができる。

N006-2 細胞診断料 200点

  • 病理診断を専ら担当する医師が勤務する病院又は病理診断を専ら担当する常勤の医師が勤務する診療所である保険医療機関において、術中迅速細胞診若しくは細胞診 (穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等によるもの) により作製された標本に基づく診断を行った場合又は当該保険医療機関以外の保険医療機関で作製された標本に基づく診断を行った場合に、これらの診断の別又は回数にかかわらず、月1回に限り算定する。

N007 病理判断料 150点

  • 行われた病理標本作製の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定する。
  • N006に掲げる病理診断料を算定した場合には、算定しない。

病理判断料が含まれない入院料を算定する病棟に入院中の患者 に対して、病理判断料を算定した場合は、同一月内に当該患者 が病理判断料が含まれる入院料を算定する病棟に転棟した場合 であっても、当該病理判断料を請求することができる。

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