腫瘍マーカーは、悪性腫瘍の患者であることが強く疑われる者に対して検査を行った場合に、
悪性腫瘍の診断の確定又は転帰の決定までの間に1回を限度として算定する。
悪性腫瘍の診断が確定し、計画的な治療管理を開始した場合、
当該治療管理中に行った腫瘍マーカーの検査の費用は「特定疾患治療管理料」の「悪性腫瘍特異物質治療管理料」に含まれ、
腫瘍マーカーは、原則として、「特定疾患治療管理料」の「悪性腫瘍特異物質治療管理料」と同一月に併せて算定できない。
ただし、悪性腫瘍の診断が確定した場合であっても、次に掲げる場合においては、
「特定疾患治療管理料」の「悪性腫瘍特異物質治療管理料」とは別に腫瘍マーカーの検査料を算定できる。
検査項目 | 悪性腫瘍特異物質治療管理料 (同一患者月1回) |
加算点 (初回月) |
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1. 尿中BTAに係るもの
[(腫1) で表示] |
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220点 | |
2.その他のもの
[(腫2) で表示] |
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1項目 360点 2項目以上 400点 |
150点 |