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病理組織検査(骨髄生検)

  • 検査項目
    JLAC10

    提出材料
    検体量
    容器
    キャップ
    カラー
    保存
    (安定性)
    所要
    日数
    実施料
    判断料
    検査方法
  • 病理組織検査(骨髄生検)
    7B010-0000-231-432
    ホルマリン固定組織(骨髄生検)
    VP0
    室温
    *10~14

    860
    ※8
    ヘマトキシリン・エオジン染色および特殊染色**

備考

1
**特殊染色
 ・病理組織検査 (肝生検):ビクトリア青、アザン、鍍銀
 ・病理組織検査 (腎生検):PAS、PAM、マッソン
 ・病理組織検査 (骨髄生検):ギムザ、ナフトール、鍍銀、鉄

病理専用容器(VP0)容器について
病理専用容器(VP0)に10%~20%ホルマリン液を充填し、組織を固定してご提出ください。
病理専用容器(VP0)に入らない大きさの組織は、充分に固定後、ヒストパック(特大、大、中、小)に入れてご提出ください。

診療報酬

N000
病理組織標本作製(1臓器につき)
病理判断料130点

  • (1)「組織切片によるもの」について、次に掲げるものは、各区分ごとに1臓器として算定する。
    ア 気管支及び肺臓
    イ 食道
    ウ 胃及び十二指腸
    エ 小腸
    オ 盲腸
    カ 上行結腸、横行結腸及び下行結腸
    キ S状結腸
    ク 直腸
    ケ 子宮体部及び子宮頸部
    (2)「セルブロック法によるもの」について、同一又は近接した部位より同時に数検体を採取して標本作製を行った場合であっても、1回として算定する。
    (3)病理組織標本作製において、1臓器又は1部位から多数のブロック、標本等を作製した場合であっても、1臓器又は1部位の標本作製として算定する。
    (4)病理組織標本作製において、悪性腫瘍がある臓器又はその疑いがある臓器から多数のブロックを作製し、又は連続切片標本を作製した場合であっても、所定点数のみ算定する。
    (5)当該標本作製において、ヘリコバクター・ピロリ感染診断を目的に行う場合の保険診療上の取扱いについては、「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて」に即して行うこと。
    (6)「セルブロック法によるもの」は、悪性中皮腫を疑う患者又は組織切片を検体とした病理組織標本作製が実施困難な肺悪性腫瘍、胃癌、大腸癌、卵巣癌、悪性リンパ腫若しくは乳癌を疑う患者に対して、穿刺吸引等により採取した検体を用いてセルブロック法により標本作製した場合に算定する。なお、肺悪性腫瘍、胃癌、大腸癌、卵巣癌、悪性リンパ腫又は乳癌を疑う患者に対して実施した場合には、組織切片を検体とした病理組織標本作製が実施困難である医学的な理由を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

容器

補足情報

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