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尿中マンデル酸エチルベンゼン

  • 検査項目
    JLAC10

    材料
    検体量
    (mL)
    容器
    キャップ
    カラー
    保存
    (安定性)
    所要
    日数
    実施料
    判断料
    検査方法
    基準値
    (単位)
  • 尿中マンデル酸エチルベンゼン
    3K041-0000-001-204
    部分尿
    1.8
    U00
    冷蔵
    (28日)
    4~14
    HPLC

    HPLC(High performance liquid chromatography)
    高速液体クロマトグラフィー
    移動相に液体を用いる液体クロマトグラフィーで,高密度充填カラムと高圧ポンプを用いて高速かつ高精度に分離する方法。

    (g/L)

備考

1
週末の作業日の作業終了時に採尿してください。ただし、採尿2時間前に一度排尿してください。依頼件数によって、所要日数が変動いたします。

容器

臨床意義

特定化学物質障害予防規則 (特化則) において、エチルベンゼンに係る健康診断項目として、その代謝物である尿中のマンデル酸の量の検査は、それを取り扱う事業場での特殊健康診断における一次健康診断項目になっています。発がん性分類から長期的暴露影響として発がんの可能性があること、また動物実験から高濃度で暴露した際に発現すると考えられる中枢神経の著しい抑制や肝機能、腎機能障害を予防する観点から、暴露評価を含めた健康リスク低減措置が必要であると考えられています。
この度、エチルベンゼンの代謝産物である尿中のマンデル酸を定量報告する検査を開始いたします。なお、本検査においては、分布報告はいたしません。予め、ご了承願います。

異常値を示す病態・疾患

関連疾患

特殊健康診断

参考文献

測定法文献
岸浪 菊江子,他:臨床化学 17(3):128~135,1988.
臨床意義文献
日本産業衛生学会:産衛誌43巻:120~122,2001.
化学物質の健康診断に関する専門委員会:化学物質の健康診断に関する専門委員会報告書 資料2:29~33,2011.

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