SRL総合検査案内

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細胞診(婦人科LBC ベセスダシステム)

  • 検査項目
    JLAC10

    検査材料
    検体量
    容器
    キャップ
    カラー
    保存
    (安定性)
    所要
    日数
    実施料
    判断料
    検査方法
  • 細胞診(婦人科LBC ベセスダシステム)
    7A020-1652-076-650
    子宮頸部・子宮腟部・腟内容・腟断端
    容器ごと提出
    V41
    室温
    4~7

    1部位につき 150 +45
    ※8
    TP染色

備考

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*専門医の判定が必要な場合(原則的にASC-US、Class Ⅲaまたは判定C以上)は通常日数より遅れる場合があります。
*検査材料、検体量につきましては下記を参照ください。
☆生材料は時間とともに細胞変性が進みます。スライド標本の作製が不可能である場合のみご提出ください。

細胞診検査の注意事項
細胞診検査は、必ずしも確定診断ではありません。検査結果はご提出いただいた標本において下されたもので、病変全体を反映するものではないことを,あらかじめご承知おきください。組織診検査等による総合的な診断をお勧めします。(検診検査は偽陰性となる可能性があります。)
一次スクリーニングを東京セントラルパソロジーラボラトリー(TCPL)へ委託する場合がございます。その場合、細胞診検査報告書の細胞検査士名の後に「T」マークが表示されます。

ヒトパピローマウイルス検査 (V41:ThinPrep容器) との同時依頼が可能ですが、その際、細胞診の所要日数が1~2日遅れます。

診療報酬

N004(01)+N004(01注1)
婦人科材料等によるもの +婦人科材料等液状化検体細胞診加算
病理判断料130点

  • 「婦人科材料等によるもの」について、固定保存液に回収した検体から標本を作製して、診断を行った場合には、「婦人科材料等液状化検体細胞診加算」として、45点を所定点数に加算する。
  • 「注1」に規定する「婦人科材料等液状化検体細胞診加算」は、採取と同時に行った場合に算定できる。なお、過去に穿刺又は採取し、固定保存液に回収した検体から標本を作製し診断を行った場合には算定できない。
  • 同一又は近接した部位より同時に数検体を採取して標本作製を行った場合であっても、1回として算定する。

容器

補足情報

臨床意義

悪性細胞の検出を主目的とするが、その他、原虫等の感染、良性異型細胞等の判定も行う。それにより臨床的には、腫瘍の良悪の判定、肉眼的に検知不可能な上皮内癌等の早期発見に寄与する。

参考文献

測定法文献
Strander B,et al :Cancer 111(5):285~291,2007.

関連項目

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