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抗シトルリン化ペプチド(CCP)抗体

  • 検査項目
    JLAC10

    材料
    検体量
    (mL)
    容器
    キャップ
    カラー
    保存
    (安定性)
    所要
    日数
    実施料
    判断料
    検査方法
    基準値
    (単位)
  • 抗シトルリン化ペプチド(CCP)抗体
    5G167-0000-023-052
    血清
    0.5
    S09

    A00
    冷蔵
    2~4

    193
    ※6
    CLEIA

    CLEIA(Chemiluminescent enzyme immunoassay)
    化学発光酵素免疫測定法
    固相化した抗体に対して抗原を反応させた後,酵素標識した抗体を抗原に2次反応させ,化学発光基質を加えて発光強度を測定する方法。

    4.5未満(U/mL)

備考

&1
不活化(非働化)検体ではデータ影響を及ぼす場合がありますので避けてください。

診療報酬

D014(24)
抗シトルリン化ペプチド抗体定量
免疫学的検査判断料144点

  • 「抗シトルリン化ペプチド抗体定性」、「抗シトルリン化ペプチド抗体定量」、「抗ガラクトース欠損IgG抗体定性」、「抗ガラクトース欠損IgG抗体定量」、「マトリックスメタロプロテイナーゼ-3(MMP-3)」、「C1q結合免疫複合体」、「モノクローナルRF結合免疫複合体」及び「IgG型リウマトイド因子」のうち2項目以上を併せて実施した場合には、主たるもの1つに限り算定する。
  • 「抗シトルリン化ペプチド抗体定性」又は「抗シトルリン化ペプチド抗体定量」は、以下のいずれかの場合に算定できる。
    (イ) 関節リウマチと確定診断できない者に対して診断の補助として検査を行った場合に、原則として1回を限度として算定できる。ただし、当該検査結果が陰性の場合においては、3月に1回に限り算定できる。なお、当該検査を2回以上算定するに当たっては、検査値を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
    (ロ) (イ)とは別に、関節リウマチに対する治療薬の選択のために行う場合においては、患者1人につき原則として1回に限り算定する。ただし、臨床症状・検査所見等の変化を踏まえ、再度治療薬を選択する必要がある場合においては、6月に1回に限り算定できる。なお、当該検査を2回以上算定するに当たっては、その医学的な必要性を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

容器

補足情報

臨床意義

関節リウマチ(rheumatoid arthritis:RA)は関節滑膜の増殖により骨軟骨を破壊する慢性多発性関節炎を特徴とする炎症性疾患である。RA患者の関節滑膜には多くのシトルリン化蛋白が発現しており、血清中にはシトルリン化抗原に対する自己抗体が産生されている。 抗CCP抗体はシトルリン化蛋白の一つであるフィラグリンのシトルリン化部位を含むペプチドを環状構造とした抗原(CCP:cyclic citrullinated peptide)を用いて検出されるRA特異的な自己抗体として報告されている。現在のCCPはRAに対する感度を向上させた第二世代のペプチドが用いられている。抗CCP抗体はRAに対する高い特異性と感度を有することや、RA発症早期から陽性となるため、RAの早期診断に有用である。

参考文献

測定法文献
山下 里美、他:医学と薬学66(3):569~576,2011.
臨床意義文献
三森 経世:リウマチ科 34(3):244~249,2005.

関連項目

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