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現在のラボ:千葉中央

便中カルプロテクチン

  • 検査項目
    JLAC10

    材料
    検体量
    (mL)
    容器
    キャップ
    カラー
    保存
    (安定性)
    所要
    日数
    実施料
    判断料
    検査方法
    基準値
    (単位)
  • 便中カルプロテクチン
    5C235-0000-015-023
    糞便
    F30
    凍結
    (28日)
    3~7

    268
    ※1
    FEIA

    FEIA(Fluorescence enzyme immunoassay)
    蛍光酵素免疫測定法
    EIAの1つで,標識物質に酵素で標識した抗原または抗体を用いて抗原抗体反応を行い,蛍光基質を加えて蛍光強度を測定する方法。

    50.0以下
    潰瘍性大腸炎の内視鏡的非活動状態のカットオフ値300以下
    クローン病の内視鏡的非活動状態のカットオフ値80以下 (mg/kg)

備考

&1
他項目との重複依頼は避けてください。

診療報酬

D003(09)
カルプロテクチン(糞便)
尿・糞便等検査判断料34点

  • 潰瘍性大腸炎の病態把握を目的として、「プロスタグランジンE主要代謝物(尿)」、「カルプロテクチン(糞便)」、「ロイシンリッチ α2グリコプロテイン」又は「大腸内視鏡検査」を同一月中に併せて行った場合は、主たるもののみ算定する。
  • 「カルプロテクチン(糞便)」を慢性的な炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病等)の診断補助を目的として測定する場合は、ELISA法、FEIA法、イムノクロマト法、LA法又は金コロイド疑集法により測定した場合に算定できる。ただし、腸管感染症が否定され、下痢、腹痛や体重減少などの症状が3月以上持続する患者であって、肉眼的血便が認められない患者において、慢性的な炎症性腸疾患が疑われる場合の内視鏡前の補助検査として実施すること。また、その要旨を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
  • 「カルプロテクチン(糞便)」を潰瘍性大腸炎又はクローン病の病態把握を目的として測定する場合、潰瘍性大腸炎についてはELISA法、FEIA法、金コロイド凝集法、イムノクロマト法又はLA法により、クローン病についてはELISA法、FEIA法、イムノクロマト法、LA法又は金コロイド疑集法により測定した場合に、それぞれ3月に1回を限度として算定できる。ただし、医学的な必要性から、本検査を1月に1回行う場合には、その詳細な理由及び検査結果を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

容器

補足情報

臨床意義

便中カルプロテクチンは、腸管の炎症度を反映する非侵襲性のマーカーです。これまで、保険適用範囲は「潰瘍性大腸炎の病態把握の補助」および「慢性的な炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病等)の診断補助」に限られていましたが、「クローン病の病態把握の断補助」としても使用可能となりました。
炎症性腸疾患が疑われる症例についての診断補助および病態把握の補助としてご活用ください。

異常値を示す病態・疾患

適応疾患

潰瘍性大腸炎、慢性的な炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病等)

参考文献


臨床意義文献
松岡 克善,他:医学と薬学 74(6):717~726,2017.

関連項目

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