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便中カルプロテクチン

  • 検査項目
    JLAC10

    材料
    検体量
    (mL)
    容器
    キャップ
    カラー
    保存
    (安定性)
    所要
    日数
    実施料
    判断料
    検査方法
    基準値
    (単位)
  • 便中カルプロテクチン
    5C235-0000-015-023
    糞便
    1g
    F00
    凍結
    5~9

    268
    ※1
    ELISA

    ELISA(Enzyme-Linked immunosorbent assay)
    酵素免疫測定法
    固相化した抗体に対して抗原を反応させた後,酵素標識した抗体を抗原に2次反応させ,発色基質を加えて酵素活性を測定する方法。

    94.0未満
    潰瘍性大腸炎の病態把握のカットオフ値 240未満
    クローン病の病態把握のカットオフ値 80以下
    (μg/g)

備考

&1
他項目との重複依頼は避けてください。
糞便1g(拇指頭大)を下記の容器に入れ、必ず凍結保存してください。

診療報酬

D003(09)
カルプロテクチン(糞便)
尿・糞便等検査判断料34点

  • 潰瘍性大腸炎の病態把握を目的として、「プロスタグランジンE主要代謝物(尿)」、「カルプロテクチン(糞便)」、「ロイシンリッチ α2グリコプロテイン」又は「大腸内視鏡検査」を同一月中に併せて行った場合は、主たるもののみ算定する。
  • 「カルプロテクチン(糞便)」を慢性的な炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病等)の診断補助を目的として測定する場合は、ELISA法、FEIA法、イムノクロマト法、LA法又は金コロイド疑集法により測定した場合に算定できる。ただし、腸管感染症が否定され、下痢、腹痛や体重減少などの症状が3月以上持続する患者であって、肉眼的血便が認められない患者において、慢性的な炎症性腸疾患が疑われる場合の内視鏡前の補助検査として実施すること。また、その要旨を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
  • 「カルプロテクチン(糞便)」を潰瘍性大腸炎又はクローン病の病態把握を目的として測定する場合、潰瘍性大腸炎についてはELISA法、FEIA法、金コロイド凝集法、イムノクロマト法又はLA法により、クローン病についてはELISA法、FEIA法、イムノクロマト法、LA法又は金コロイド疑集法により測定した場合に、それぞれ3月に1回を限度として算定できる。ただし、医学的な必要性から、本検査を1月に1回行う場合には、その詳細な理由及び検査結果を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

容器

補足情報

臨床意義

カルプロテクチンは、主に好中球の細胞質に含まれる分子量36kDaのカルシウム・亜鉛結合タンパク質です。潰瘍性大腸炎では、活動期の腸管に浸潤した好中球から分泌され、便とともに体外に排出されることから、腸管の炎症度を反映するマーカーとして知られています。ELISA法による便中カルプロテクチンは、潰瘍性大腸炎の患者に対する病態把握の補助を目的とした検査として、2017年6月に保険適用となり、その後2021年12月に炎症性腸疾患の診断補助、2022年5月にクローン病の病態把握の補助について適用拡大となりました。
非侵襲的に炎症性腸疾患の活動性を評価する検査として、診断補助および病態把握にご活用ください。

異常値を示す病態・疾患

適応疾患

潰瘍性大腸炎

参考文献


臨床意義文献
Lobaton T,et al:Inflamm Bowel Dis 19(5):1034~1042,2013.

関連項目

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