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○便中カルプロテクチン
項目コード:178619
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検査項目
JLAC10 - 材料
検体量
(mL) - 容器
- キャップ
カラー - 保存
(安定性) - 所要
日数 - 実施料
判断料 - 検査方法
- 基準値
(単位)
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便中カルプロテクチン
5C235-0000-015-023 -
糞便
- F30
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(28日)
- 3~7
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268
※1
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FEIA
FEIA(Fluorescence enzyme immunoassay)
蛍光酵素免疫測定法
EIAの1つで,標識物質に酵素で標識した抗原または抗体を用いて抗原抗体反応を行い,蛍光基質を加えて蛍光強度を測定する方法。 -
50.0以下
潰瘍性大腸炎の内視鏡的非活動状態のカットオフ値300以下
クローン病の内視鏡的非活動状態のカットオフ値80以下 (mg/kg)
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便中カルプロテクチン
備考
#1
他項目との重複依頼は避けてください。
診療報酬
D003(09)
カルプロテクチン(糞便)
尿・糞便等検査判断料34点
- 潰瘍性大腸炎の病態把握を目的として、「プロスタグランジンE主要代謝物(尿)」、「カルプロテクチン(糞便)」、「ロイシンリッチ α2グリコプロテイン」又は「大腸内視鏡検査」を同一月中に併せて行った場合は、主たるもののみ算定する。
- 「カルプロテクチン(糞便)」を慢性的な炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病等)の診断補助を目的として測定する場合は、ELISA法、FEIA法、イムノクロマト法、LA法又は金コロイド疑集法により測定した場合に算定できる。ただし、腸管感染症が否定され、下痢、腹痛や体重減少などの症状が3月以上持続する患者であって、肉眼的血便が認められない患者において、慢性的な炎症性腸疾患が疑われる場合の内視鏡前の補助検査として実施すること。また、その要旨を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
- 「カルプロテクチン(糞便)」を潰瘍性大腸炎又はクローン病の病態把握を目的として測定する場合、潰瘍性大腸炎についてはELISA法、FEIA法、金コロイド凝集法、イムノクロマト法又はLA法により、クローン病についてはELISA法、FEIA法、イムノクロマト法、LA法又は金コロイド疑集法により測定した場合に、それぞれ3月に1回を限度として算定できる。ただし、医学的な必要性から、本検査を1月に1回行う場合には、その詳細な理由及び検査結果を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
容器
F30 旧容器記号 d9
内容:トリス緩衝液 BSA アジ化ナトリウム (0.1%以下)
貯蔵方法:冷蔵
有効期間:製造から24ヵ月
補足情報
F30 (旧容器記号 d9) 検体取り扱い方法
採取方法
- キャップの青色部分を押さえながら、その上の水色部分を左に回し、スティックを引き抜きます。
- スティック先端の4つの溝が、充分に埋まるように便をこすり取ります。
- スティックの先端についた便をトイレットペーパー等で取り除きます。
- スティックを容器に差し込み、キャップの水色部分が青色部分にカチッとはまるまで右に回します。
注意事項
容器中の保存液が、目や口に入ったり皮膚に付着したりしないようご注意ください。
誤って付着した場合は水で充分に洗い流してください。
臨床意義
便中カルプロテクチンは、腸管の炎症度を反映する非侵襲性のマーカーです。これまで、保険適用範囲は「潰瘍性大腸炎の病態把握の補助」および「慢性的な炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病等)の診断補助」に限られていましたが、「クローン病の病態把握の断補助」としても使用可能となりました。
炎症性腸疾患が疑われる症例についての診断補助および病態把握の補助としてご活用ください。
異常値を示す病態・疾患
適応疾患
潰瘍性大腸炎、慢性的な炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病等)
参考文献
臨床意義文献
松岡 克善,他:医学と薬学 74(6):717~726,2017.
関連項目
- PGE-MUM
- PGE-MUM〔CLEIA〕
- ロイシンリッチα2グリコプロテイン(LRG)