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一般細菌培養同定 口腔,気道または呼吸器からの検体

  • 検査項目

    検査材料
    容器
    キャップ
    カラー
    保存
    (安定性)
    検査方法
    実施料
    判断料
    所要
    日数
  • 一般細菌培養同定 口腔,気道または呼吸器からの検体
    喀痰
    咽頭
    粘液
    鼻腔粘液等
    各種滅菌容器
    冷蔵

    180
    ※7
    3~5

備考


血液・髄液等の無菌材料から細
菌が検出された場合、または、
2類~4類感染症菌が検出され
た場合は直ちに報告します。
ビブリオ、淋菌を疑う検体は、
室温保存にてご提出ください。
細菌培養同定検査については,緊急報告範囲(下記参照)が設定されており,範囲を超えた場合,当社より緊急報告します。
注)ご依頼の検査の内容によっては,所要日数がさらにかかる場合があります。

診療報酬

D018(01)
口腔、気道又は呼吸器からの検体
微生物学的検査判断料150点

  • ア 「細菌培養同定検査」は、抗酸菌を除く一般細菌、真菌、原虫等を対象として培養を行い、同定検査を行うことを原則とする。
    イ 同定検査を予定して培養したものであれば、菌が陰性の場合であっても「口腔、気道又は呼吸器からの検体」から「その他の部位からの検体」までの項により算定するが、あらかじめ培養により菌の有無のみを検索する場合は、検体の種類にかかわらず、「簡易培養」により算定する。
    ウ 「細菌培養同定検査」は、検体ごとに「口腔、気道又は呼吸器からの検体」から「その他の部位からの検体」までの所定点数を算定できるが、同一検体を用いて簡易培養を併せて行った場合は、「簡易培養」は算定できない。
    エ 症状等から同一起因菌によると判断される場合であって、当該起因菌を検索する目的で異なった部位から、又は同一部位の数か所から検体を採取した場合は、主たる部位又は1か所のみの所定点数を算定する。ただし、血液を2か所以上から採取した場合に限り、「血液又は穿刺液」を2回算定できる。この場合、「嫌気性培養加算」及び「質量分析装置加算」の加算は2回算定できる。
    オ 各検体別の所定点数には、定量培養を行った場合を含む。

補足情報

参考文献

測定法文献
Krieg NR, et al:Bergey's Manual of Systematic Bacteriology vol.1. Williams & Wilkins, 1984.
Krieg NR, et al: Bergey's Manual of Systematic Bacteriology vol.2. Williams & Wilkins, 1986.
小酒井 望:臨床検査技術全書 7 微生物検査 初版 医学書院, 1974.
微生物検査必携 細菌・真菌検査(厚生省監修) 第3版 財団法人日本公衆衛生協会, 1987.
日本化学療法学会抗菌薬感受性測定法検討委員会報告(1989年): Chemotherapy 38(1): 102 ~ 105, 1990.
抗菌薬感受性測定法検討委員会報告(1992年): Chemotherapy 41(2): 183 ~ 190, 1993.
三原 利仁,他: 臨床と微生物 23(2): 249 ~ 254, 1996.
川上 小夜子,他: 日本臨床微生物雑誌 12(2): 86 ~ 92, 2002.
Clinical Microbiology Procedures Handbook-4th edition, 2016.
永沢 善三,他:日本臨床微生物雑誌 第27巻:臨床微生物質量分析計検査法ハンドブック:5 ~ 40, 2017.

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